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令和6年能登半島地震災害復旧工事

6/6/2025

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元請負人が下請負人に前払金 適切な配慮義務の欠如が復興を著しく遅延させている
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復興工事に限らず、一般的に元請けが下請けに対して「着手金」を支払う法的義務は直接的にはありません。建設業法は、下請代金の支払いについて以下の点を定めていますが、着手金に特化した規定はありません。
  • 下請代金の支払期日: 特定建設業者である元請けは、下請けからの引き渡し申し出から50日以内(※特定の条件下では発注者からの支払いを待たずに)に下請代金を支払う義務があります。また、発注者から出来高払いや竣工払いを受けた場合、その対象となる工事を施工した下請けには1ヶ月以内に支払う必要があります。
  • 前払金の配慮: 元請けが注文者から前払い金を受けた場合、下請けに対して、資材の購入や労働者の募集など、工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう配慮することが建設業法第24条の3第2項で定められています。これは「義務」とまでは明言されていませんが、適切な配慮が求められています。
  • 不当に低い請負代金の禁止: 元請けが下請けに対し、不当に低い請負代金で契約することは禁止されています。

復興工事における慣行
復興工事においては、被災地の迅速な復旧・復興を目的としているため、下請け業者の資金繰りを円滑にするために、元請けが自主的に前払い金(着手金的な意味合いで)を支払うケースはあるかもしれません。しかし、これは法的な義務というよりも、円滑な工事進行のための慣行や配慮によるものです。

法的には、元請けが下請けに「着手金」を出す直接的な義務はありません。しかし、元請けが前払い金を受け取った場合は、下請けへの前払いを「配慮する」義務があり、円滑な工事遂行のためには、着手金を含めた適切な時期の支払いが望ましいと言えます。

復興工事に限らず、元請負人が下請負人に対して前払金を支払うことについては、建設業法で以下の通り定められています。

建設業法第24条の3第3項 「元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。」
この規定からわかるように、元請負人が下請負人に前払金を支払うことは、「義務」ではなく「適切な配慮義務」とされています。

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 元請負人が発注者から前払金を受け取っている場合: 元請負人が発注者(国や地方公共団体など)から前払金を受け取った場合、その趣旨を踏まえ、下請負人に対して相応する額を前払いするよう配慮することが強く求められます。特に公共工事においては、発注者からの前払金は現金で支払われるため、下請負人に対しても速やかに現金で前払いするよう配慮すべきとされています。
  • 「適切な配慮」の解釈: 「適切な配慮」とは、単に考慮するだけでなく、可能な限り前払金を支払う努力をすることと解釈されます。下請負人の資金繰りの状況などを考慮し、工事の着手や進行に必要な費用を賄えるよう、前払金を支払うことが望ましいとされています。
  • 特定建設業者の場合: 特定建設業者は、下請負人への支払に関してより厳しい義務が課せられています。支払期日や手形払いに関する規制もあります。

まとめると、「必要はない」と断言できるものではなく、元請負人が発注者から前払金を受け取っている場合は、下請負人への「適切な配慮義務」として、前払金を支払うことが強く求められます。

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