元請負人が下請負人に前払金 適切な配慮義務の欠如が復興を著しく遅延させている 復興工事に限らず、一般的に元請けが下請けに対して「着手金」を支払う法的義務は直接的にはありません。建設業法は、下請代金の支払いについて以下の点を定めていますが、着手金に特化した規定はありません。
復興工事においては、被災地の迅速な復旧・復興を目的としているため、下請け業者の資金繰りを円滑にするために、元請けが自主的に前払い金(着手金的な意味合いで)を支払うケースはあるかもしれません。しかし、これは法的な義務というよりも、円滑な工事進行のための慣行や配慮によるものです。 法的には、元請けが下請けに「着手金」を出す直接的な義務はありません。しかし、元請けが前払い金を受け取った場合は、下請けへの前払いを「配慮する」義務があり、円滑な工事遂行のためには、着手金を含めた適切な時期の支払いが望ましいと言えます。 復興工事に限らず、元請負人が下請負人に対して前払金を支払うことについては、建設業法で以下の通り定められています。 建設業法第24条の3第3項 「元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。」 この規定からわかるように、元請負人が下請負人に前払金を支払うことは、「義務」ではなく「適切な配慮義務」とされています。 ただし、以下の点に注意が必要です。
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June 2025
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