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April 02nd, 2025

2/4/2025

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国土交通省が管轄する工事現場には、次のような掲示義務があります。

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国土交通省が管轄する工事現場には、次のような掲示義務があります。
  • 工事看板
    建築基準法では、基礎工事の着手前に工事看板を掲示する必要があります。工事看板には、建築基準法による確認済であることなどが示されます。
  • 建設業許可証の標識
    建設業法では、建設業許可業者は、建設工事が許可を受けた適切な業者によって建設工事がされていることがわかるように、建設業許可に関する事項を記載した標識を掲示する必要があります。標識の掲示場所は公衆の見やすい場所で、標識の寸法は縦25cm以上×横35cm以上が目安です。
  • 施工体系図
    公共工事では工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に、民間工事では工事関係者が見やすい場所に掲示する必要があります。工事の進行によって表示すべき下請業者に変更があった場合は、すみやかに表示の変更をする必要があります。
標識を掲げていない場合は、建設業法の違反対象となり「10万円以下の過料」が適用されます。
民間工事の現場では、工事関係者が見やすい場所に施工体系図を掲示する義務があります。 また、建設業法に基づいて、工事現場には次のような標識を掲示する義務があります。
  • 建設業許可に関する事項、監理技術者等の氏名、専任の有無、資格名、資格者証交付番号等を記載した標識
  • 建築基準法による確認済であることを示す表示板(工事看板)

建設業許可票の掲示義務は、元請業者のみが対象です。下請業者については、施工体系図に下請負人に関する記載事項を追加することで、下請業者について明らかにする必要があります。 標識の掲示場所や寸法、記載事項などには、次のようなルールがあります。
  • 掲示場所は工事現場の公衆の見やすい場所
  • 標識の寸法は、縦25cm以上×横35cm以上
  • 「専任の有無」は、専任の場合は「専任」、専任していない場合は「非専任」と記載
  • 「資格者証交付番号」は、監理技術者が専任の場合、資格者証の交付番号を記載
  • 「許可を受けた建設業」は、当該現場で行っている工事で許可を受けた建設業を記載 
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