国土交通省 新技術情報提供システム
建設infobooth( KT-220152-A ) 本技術は、工事情報を複数メディアの特性に合わせ最適化して掲載できるシステムで、従来は書面による掲示で対応していた。本技術の活用により、PC上でワンストップで変更・掲載できるので、経済性及び施工性の向上が図れる。 |
建設現場の掲示義務は、主に以下の2つの法令に基づいています。
1. 建設業法 建設業法では、建設業者に対して、工事現場に標識を掲示する義務を課しています(建設業法第27条)。標識には、以下の事項を記載する必要があります。建設業者の名称及び営業所の所在地 主任技術者の氏名及び住所 工事の種類 許可番号 工期 安全責任者の氏名 2. 建築基準法 建築基準法では、建築主に対して、建築工事の現場に建築計画書及び確認済証を掲示する義務を課しています(建築基準法第56条の4)。建築計画書及び確認済証には、以下の事項を記載する必要があります。建築主の氏名及び住所 設計者の氏名及び住所 施工者の氏名及び住所 建築物の種類 建築物の位置及び敷地 建築物の延べ面積 建築物の構造及び用途 確認済証の番号 |